賃貸物件の仲介手数料について


まず大前提として、不動産業者はお客様が物件を決めて契約が成約するまで、お客様に報酬を請求することができません。

つまり、「物件についての相談や物件の内見をしてもらったから」といっても、料金は頂いておりません。

そして、物件はいくらネット上の写真を見ていても実際のお部屋を見ると、「想像していたのと違う!」というギャップがあります。

理想のお部屋に巡り合うためには、気になる物件を見つけたらすぐに不動産業者に問い合わせるのが一番良いと思います。

ハウスパートナーが提供するサービス

ハウスパートナーの提供するサービスは大別すると、主に下記の3つです。

①仲介

②賃貸・売買

③管理

 

①仲介については賃貸物件の仲介、売買物件の仲介があります。

 

②賃貸・売買はハウスパートナーが〈貸主・借主・売主・買主〉をとなることを意味します。貸主として賃借人様に賃貸したり、売主として不動産を購入希望者に売却したりまたはハウスパートナーが売却希望物件を買取・購入することが含まれます。

 

③の管理は賃貸オーナー様から依頼を受けた賃貸物件を管理し、空室の募集をしたり、入居者の家賃の管理を行うことを意味します。

不動産業者は、広告を作成する際には、取引態様〈仲介(専属・専任・一般)・貸主・売主〉の明示することが義務付けられています。

上記は実際にハウスパートナーが作成した広告です(弊社貸主物件)。あくまでもサンプルとさせていただきます。


賃貸の仲介手数料について

賃貸物件の成約時にお客様からいただく仲介手数料は『家賃1ヵ月分+消費税』です。宅地建物取引業法の規定により、賃借人様と賃貸オーナー様の双方からの報酬として、それ以上は頂いてはいけないことになっています。


ハウスパートナーが貸主の物件の場合

ハウスパートナーが貸主の物件の場合、お客様が直接ご来店いただければ相対の関係となります。お客様に対して仲介という立場ではございませんので仲介手数料は不要ということになります。

ただし、他の不動産仲介業者様を通して物件決められた場合は、他の不動産仲介業者様に仲介手数料をお支払いいただく必要があります。


流れがわかったところで、早速物件を探してみましょう!!⇒athomeへ(クリックすると、弊社の管理物件のページにとびます。)こちらに掲載されている物件以外でも仲介は可能です。