物件購入の際の仲介手数料について


まず大前提として、不動産業者はお客様が物件を決めて契約が成約するまで、お客様に報酬を請求することができません。

つまり、「物件についての相談や物件の内見をしてもらったから」といっても、料金は頂いておりません。

そして、物件はいくらネット上の写真を見ていても実際のお部屋を見ると、「想像していたのと違う!」というギャップがあります。

理想のお部屋に巡り合うためには、気になる物件を見つけたらすぐに不動産業者に問い合わせるのが一番良いと思います。

 

ちなみに、売買にかかる諸費用の総額は物件価格のおよそ6%~7%(司法書士への登記依頼、銀行ローン事務手数料、火災保険、仲介手数料を含む)です。3000万円の物件を購入するとおよそ180万円~210万円ほどの諸費用がかかります。


ハウスパートナーが提供するサービスの種類

ハウスパートナーが提供するサービスは大別すると、主に下記の3つです。

①仲介

②賃貸・売買

③管理

 

①仲介については下記の項目をご参照ください。

賃貸物件の仲介、売買物件の仲介があります。

 

②賃貸・売買はハウスパートナーが〈貸主・借主・売主・買主〉となることを意味します。ハウスパートナーが貸主として物件を賃貸、売主として不動産物件を売却または売却希望の不動産を買主として買取・購入することが含まれます。

 

③管理は賃貸オーナー様から依頼を受けた賃貸物件を管理し、空室の募集をしたり、入居者の家賃の管理を行うことを意味します。

不動産業者は、広告を作成する際には、取引態様〈仲介(専属・専任・一般)・貸主・売主〉を明示することが義務付けられています。

上記は実際にハウスパートナーが売主様より売買の仲介を依頼され作成した広告の見本です。(個人情報も含まれるため、この広告の物件概要についてはほぼ空白とさせていただきます。)



売買仲介について

売買物件の仲介成約時にお客様からいただく仲介手数料は『(物件価格×3%+6万円)+消費税』です。

この6万円というのは物件価格が200万円以下の部分は5%、200万円~400万円の部分は4%の仲介手数料をいただいて良いため3%部分との差額になります。

①200×(5%-3%)=40000円

②200×(4%-3%)=20000円

③40000+20000=60000円

 

そして、賃貸の仲介と売買の仲介の明確な違いとして、双方を一つの業者が仲介した場合(両手仲介)、上記の計算額の2倍が売主様・買主様双方からいただいて良い上限の金額になっています。

 



ハウスパートナーが売主の物件の場合

ハウスパートナーが売主物件の場合、仲介ではないので仲介手数料不要です。

ただし、他の不動産業者に案内していただき物件を決めた場合には、他の不動産業者に仲介手数料をお支払いいただく必要があります。


流れがわかったところで、早速物件を探してみましょう!!

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